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自賠責保険とは自動車損害賠償責任保険の略称です。自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際には、運転者は自賠責保険に加入していなければなりません。その性質から強制保険という俗称もあります。
自賠責保険は交通事故被害者の補償を目的として、1955年の自動車損害賠償保障法施行にともなって開始されました。自賠責保険のメリットは、交通事故の被害者が加害者を経由せずに、損害賠償金を受け取ることが可能なことです。スムーズな損害賠償金の受け取りにより、負傷者が経済的に弱者であっても病院や整骨院で適切な治療を受けることができます。
自賠責保険は最低限の補償の確保を目的としているため、被害者1人につき死亡3000万円まで、後遺障害は75万円から4000万円まで、傷害は120万円までと保険金の額は低くなっています。
自動車や排気量が250ccを超えるオートバイの場合は、新しく交付される車検証の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書の提示をしなければ車検証の有効期間の更新ができないことになっています。
一方、車検のない排気量が250cc以下のオートバイは契約期間を1年から5年の間で契約でき、コンビニエンスストアなどでも加入や更新の手続きができます。ちなみに、契約期間が長い方が1年あたりの保険料は割安になります。
交通事故に遭って怪我を負った被害者は、加害者に対して損害賠償金を請求できる権利が発生しますが、一般的には加害者本人が損害賠償金の金額を決める示談交渉に対応するのではなく、加害者が加入する任意保険のスタッフが対応することになります。
そして損害賠償金についても任意保険会社が支払うことになります。
損害賠償金の中には怪我の治療にかかった医療費の実費だけでなく、被害者の精神的な負担をお金に換算した慰謝料も含まれます。
交通事故で負った怪我の治療を担当する、お医者さんの同意があれば、整骨院で診療を受けた診療費も損害賠償金に含まれるだけでなく、整骨院に一日通院すると慰謝料が4,200円加算されることになります。
また、整骨院に通うために発生する交通費についても、損害賠償金に含まれることになります。
損害賠償金の支払いは加害者が加入する任意保険会社が支払うのだとしたら、損害賠償金に関しては加害者には何の経済的な負担がないように感じてしまいますが、加害者の任意保険の月々の支払う金額が、交通事故を起こした後に高くなることになるため、任意保険会社に対しては保険料の増額といった形で経済的な負担をしていくということになります。
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