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交通事故の被害者ではなく、加害者の治療費について 整骨院に通った場合、自賠責保険や任意保険で治療費が賄われます。その具体的な内容とは、一体どのようなものか、知っておくのは大事なことです。
加害者だとしても、事故の相手にほんの1割程度であっても、何かしらの過失があると、自賠責保険適用での治療が可能となります。これは相手側の自賠責保険を使っての治療が可能ということ、被害者だけのものではないということです。
交通事故によって怪我をした人間を助けるために、自賠責保険というのは誕生をしています。そのため一般的に事故を起こすと、被害者と加害者となりますが、自賠責保険自体にその概念がないです。過失の割合を見たときにも、その割合が9対1であったときでも、両方の人間が怪我をしていると、どちらも相手の被害者請求ができることになります。加害者側に7割以上の加湿があるケースでは、補償金の数字は減額となります。
また、自動車保険の任意保険に本人が加入をしているのであれば、治療を窓口負担ゼロ円で受けることが可能です。保険には種類があり、条件も様々ですので、同乗者にも適用されるケースがあります。自己判断は難しいとしても、相談をすることは大事です。ことぶき整骨院・ことぶき鍼灸院では、無料で交通事故に関する相談を受けています。
任意保険では、交通事故にあった場合の怪我の治療費、通院にかかった交通費、入院費用、休業損害、車の修理代など、さまざまな損害について補償してもらえます。精神的・肉体的な損害である慰謝料についても、支払ってもらえます。慰謝料は精神的・肉体的な損害に対する金銭賠償のことを指しますが、すべての損害賠償をひっくるめて交通事故の慰謝料と呼ぶこともあるので、注意をしておきましょう。
交通事故にあったら、まずは病院の整形外科で治療を受けるケースが多いでしょう。整形外科での治療費については、問題なく出してもらえますが、怪我が治っているのに引き続き別の病気などを理由にして治療を受け続けた場合などには、返還を求められることもあります。あくまで交通事故による怪我に対してのみ、補償をしてもらえます。
また、整骨院に通った場合にも同様に、治療費が補償されます。場合によっては自己負担金がゼロ円で治療を受けることもできるので、まずは整骨院・病院の先生に相談をしてみましょう。
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